第1章 総則

第1条(事業の種類)
1 サイクルワークスメッセンジャーサービス(以下当店といいます。)は、自転車便事業(自転車を使用する小口荷物の運送事業)を行います。
2 当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。

第2条(適用範囲)
1 当店の行う自転車便事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
2 当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。


第2章 運送業務

第1節 運送の引受け

第3条(受付時間)
1 当店は、受付日時を定め、これを店頭に掲示し、かつ、インターネット上の当店のホームページ(URL:http://cycleworks.main.jp)に掲載します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ店頭に掲示し、 かつ、インターネット上の当店のホームページに掲載します。

第4条(送り状)
1 当店は荷物の運送を引き受けるときに、次の事項を記載した送り状を荷物1口ごとに発行します。この場合において、第(1)号から第(4)号までは差出人が記載し、第(5)号から第(13)号までは当店が記載するものとします。ただし、荷物1口ごとに受取人の氏名又は名称並びに配達先が記載されており、かつ、第(1)号、第(3)号から第(9)号まで、第(11)号及び第(13)号に該当する事項並びに当該荷物の収受が他の方法により明確であって、差出人との間で合意した場合は、送り状は発行しません。
(1) 差出人の氏名又は名称、住所及び電話番号
(2) 受取人の氏名又は名称並びに配送先住所(建物名、部屋番号等詳細情報を含む)及びその電話番号
(3) 荷物の品名及び個数
(4) 運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの、高価品等荷物性質の区分、折り曲げ禁止、その他必要な事項を記載するものとします。)
(5) 運送の扱種別
(6) 当店の名称、住所及び電話番号
(7) 荷物の受取日時
(8) 荷物の配達予定日時
(9) 運賃その他運送に関する費用の額
(10) 責任限度額
(11) 問い合わせ窓口電話番号
(12) 品代金の取立てを委託するときは、その旨
(13) その他その荷物の運送に関し必要な事項

第5条(荷物の種類及び性質の確認)
1 当店は、送り状に記載された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、差出人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
2 当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が差出人の記載したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。
3 当店が、第1項の規定により点検をした場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が差出人の記載したところと異なるときは、差出人に点検に要した費用を負担していただきます。

第6条(包装)
1 差出人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように包装をしなければなりません。
2 当店は、荷物の包装が荷物の秘密を守るために十分でなく、又は、運送に適さないと認めるときは、差出人に対し必要な包装を要求し、又は差出人の負担により必要な包装を行うことがあります。

第7条(引受拒絶)
1 当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
(1) 当該運送の申込みが、この運送約款によらないとき。
(2) 差出人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第5条第1項の規定による点検の同意を与えないとき。
(3) 包装が荷物の秘密を守るために十分でなく、又は運送するに適さないとき。
(4) 当該運送に適する設備がないとき。
(5) 当該運送に関し差出人から特別の負担を求められたとき。
(6) 委託内容が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7) 荷物が次に掲げるものを内包しているとき。
ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの
イ 毒薬、劇薬、毒物又は劇物
ウ 生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物
エ 法令に基づき所持、移動又は頒布を禁止された物
オ 現金、有価証券、高価な商品、食料品等、当店が特に定めて表示したもの
(8) 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(9) その他、当店が適当でないと認めたとき。

第8条(外装表示)
1 当店は、荷物を受け取るときに、第4条各号に掲げる事項を記載した書面を荷物の外装に張り付けます。ただし、当店は第4条ただし書きに従って荷物を引き受けた際には、当店の名称、及び問い合わせ電話番号を荷物の表面に表示します。

第9条(連絡運輸又は利用運送)
1 当店は、差出人の利益を害しない限り、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。

第2節 荷物の配達

第10条(荷物の配達を行う日時)
1 当店は、送り状に記載された荷物配達予定日時までに荷物を受取人に配達します。ただし、交通事情等により、荷物配達予定日時以降に配達することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当店は送り状に荷物の使用目的及び荷物配達日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物配達日時までに荷物を配達します。

第11条(受取人以外の者に対する配達)
1 当店は、次の各号に掲げる者に対する荷物の配達をもって、受取人に対する配達とみなすものとし、差出人及び受取人はこれを承諾します。
(1) 配達先が住宅の場合・・その配達先における同居者又はこれに準ずる者
(2) 配達先が前項以外の場合・・その管理者、従業員又はこれらに準ずる者

第12条(受取人が不在の場合の措置等)
1 当店は、受取人又は前条に規定する者が不在のため配達を行えないときは、受取人に対し、その旨を荷物の配達をしようとした日時及び当店の名称、問い合わせ先電話番号その他荷物の配達に必要な事項を記載した書面(以下「不在通知票」といいます)によって通知した上で、すみやかに差出人に連絡の上、その指図を受けます。この場合、差出人から指図があるまでの間、メッセンジャーが当店所定の方法にて荷物を携帯し又は当店で保管します。
2 前項の規定にかかわらず、差出人の事前の指図があるときは、受取人が荷物を収納する目的で設置した設備内に荷物を収納することにより、受取人に対する配達があったものとみなします。
3 当店は、荷物について誤配達であることが判明した場合、その荷物を引き取ったうえ、すみやかに正しい受取人に配達します。ただし、荷物配達日時を超過するときは、差出人に連絡して指図を受けます。

第13条(留置権の行使)
1 当店は、荷物に関し受け取るべき運賃その他運送に関する費用(以下「運賃等」といいます。)の支払いを受けない限り、当該荷物の配達をしません。
2 商人である差出人が、その営業のために当店と締結した運送契約について、運賃等を所定期日までに支払わなかったときは、当店は、その支払いを受けなければ、当該差出人との運送契約によって当店が占有する差出人所有の荷物の配達をしないことがあります。

第14条(配達ができない場合の措置)
1 当店は、受取人を確知することができないとき、又は受取人が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は差出人の負担とします。

第15条(配達ができない荷物の処分)
1 当店は、相当の期間内に第12条1項、同条3項、前項第1項に規定する指図がないときは、差出人に対し予告した上で、その指図を求めた日から1年を経過する日まで荷物を保管した後、公正な第三者を立ち会わせてその売却その他の処分をすることができます。ただし、差出人の所在不明そのやむを得ない事情により、差出人に通知ができないときは、事前に通知することなく荷物を処分することができます。また、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合で、相当の期間内に指図がないときは、直ちに荷物の売却その他の処分をすることができます。
2 当店は、前項の規定により荷物を処分したときは、遅滞なくその旨を差出人に対して通知します。ただし、差出人の所在不明その他やむを得ない事情があるときは、通知がなされないことがあります。
3 当店は、第1項の規定により荷物を処分したときは、その代金を運賃等並びに指図の請求、荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足があるときは差出人にその支払いを請求し、余剰があるときはこれを差出人に返還します。

第3節 指図

第16条(指図)
1 差出人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する差出人の権利は、当店が受取人に荷物を配達したときに消滅します。
3 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、差出人の負担とします。なお、荷物の配達の中止の場合、当店所定のキャンセル料を申し受ける場合があります。

第17条(指図に応じない場合)
1 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。
2 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。

第4節 事故

第18条(事故の際の措置)
1 当店は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
2 当店は、荷物に著しいき損その他の傷害を発見したとき、又は荷物の配達が荷物配達予定日時より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、差出人の利益のために、その荷物の運送の中止、還付その他の適切な処分をします。
4 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
5 第2項の規定にかかわらず、当店は、運送上の支障が生ずると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。
6 当店は、前項の規定により差出人の指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
7 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、荷物のき損又は遅延が差出人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは差出人の負担とし、その他のときは当店の負担とします。

第19条(危険品等の処分)
1 当店は、荷物が第7条第(7)号に該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。その他、引受けた荷物について、危険を避け、あるいは損害を防止するために緊急やむを得ない事情があるときも同様とします。
2 前項に規定する措置に要した費用は、すべて差出人の負担とします。
3 当店は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。

第20条(事故証明書の発行)
1 当店は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物配達予定日から1年以内に限り、事故証明書を発行します。
2 当店は、荷物のき損又は遅延に関し証明の請求があったときは、荷物を配達した日から14日以内に限り、事故証明書を発行します。

第5節 運賃等

第21条(運賃等の収受)
1 当店は、荷物を受け取るとき又は荷物を運送した後に、当店所定の運送にかかる運賃を差出人から収受します。
2 当店は、前項の規定にかかわらず、荷物を配達するときに運賃を受取人から収受することを認めることがあります。
3 運賃等は、店頭に掲示し、かつ、インターネット上の当店のホームページに掲載します。
4 当店は、本約款に別段の定めのない限り収受した運賃等の払戻しはいたしません。

第22条(遅滞料)
1 当店は、荷物を配達したときまでに差出人又は受取人が運賃等を支払わなかったときは、荷物を配達した日の翌日から運賃等の支払いを受けた日までの期間に対し、年率14.5パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。

第23条(運賃等の払い戻し等)
1 当店は、天災その他やむを得ない事由又は当店の責任による事由によって、荷物の滅失、著しいき損又は遅延(第10条第2項の場合に限ります。)が生じ、又は荷物の内容が第三者に知られたときは、差出人に持参して支払う方法その他の方法により運賃等を払い戻します。この場合において、当店が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。

第24条(事故等と運賃等)
1 当店は、第16条及び第18条の規定により処分を行ったときは、その処分の内容に応じて、又は既に行った運送の役割に応じて、運賃等を収受します。ただし、既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときは差出人又は受取人にその支払いを請求し、余剰があるときはこれを差出人又は受取人に払い戻します。

第25条(中止手数料)
1 当店は、差出人の運送の中止の指図に応じた場合には、中止の指図が差出人の責に帰することのできない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、当店がメッセンジャーの手配を行う前までに運送が中止されたときは、この限りではありません。

第6節 情報等の管理

第26条(秘密保持)
1 当店は、差出人から荷物の運送の委託に基づき取得した一切の情報を秘密として保持し、差出人の同意がない限りこれを運送業務遂行以外の目的に使用しません。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報(個人情報に該当する場合を除きます)はこの限りではありません。
(1) 取得したとき、既に公知であった情報
(2) 取得したとき、当店が既に保有していた情報
(3) 取得した後、当店の責めによらず公知となった情報
(4) 取得した後、秘密保持義務を負うことなく第三者から取得した情報
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、当該目的を達成するために必要な限度で、当店は前項の情報を差出人の同意を得ることなく開示することができます。本項に基づく開示が行われた場合、当店は差出人に対し、情報を開示した事実、開示した情報の内容、開示の相手方及び開示した根拠を速やかに連絡します。ただし、差出人の同意を得ることが不適切である場合および第4号に基づく場合はこの限りではありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体、財産の保護のため必要である場合で、差出人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため必要である場合で、差出人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、差出人の同意を得ることで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第27条(情報等の管理)
1 当店は、差出人から取得した情報及び荷物を当店所定の管理規定に則り、適正に管理し、情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失及びき損並びに荷物の滅失、き損等が生じないよう努めるものとします。
2 差出人から取得した個人情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失又はき損等の事態が発生した場合、当店はその内容を遅滞なく差出人に連絡します。また、当店は、事実調査を行い、適切な措置を講じるものとします。
3 荷物に含まれる個人情報の漏洩、盗用、改ざん、滅失又はき損等の事態が発生した場合も前項と同様とします。ただし、当店が個人情報を含む荷物であることを知らずに運送を引き受けた場合は、この限りではありません。

第7節 責任

第28条(責任の始期)
1 荷物の滅失、き損又は荷物の内容が第三者に知られたことについての当店の責任は、荷物を差出人から引受けた時に始まります。

第29条(責任と挙証)
1 当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の引受け、配達、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、本約款に別段の定めがある場合を除き、荷物の滅失、き損又は荷物の内容が第三者に知られたことについて損害賠償の責任を負います。

第30条(免責)
1 当店は、次の事由による荷物の滅失、き損、荷物の内容が第三者に知られたこと又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
(1) 荷物の材質、包装方法の不備、欠陥、自然の消耗
(2) 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
(3) 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は第三者による行為
(4) 不可抗力
(5) 予見できない異常な交通障害
(6) 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
(7) 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への配達
(8) 差出人が記載すべき送り状の記載事項の過誤若しくは欠落その他差出人又は受取人の故意又は過失

第31条(引受制限荷物等に関する特則)
1 第7条第(6)号に該当する荷物については、当店は、その滅失、き損、荷物の内容が第三者に知られたこと又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
2 第7条第(7)号に該当する荷物については、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当店は、荷物の滅失、き損、荷物の内容が第三者に知られたこと又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
3 壊れやすいもの、折り曲げてはいけないもの、変質又は腐敗しやすいもの、高価品等運送上の特段の注意を要する荷物については、差出人がその旨を送り状に記載せず、且つ、当店がその旨を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。

第32条(責任の特別消滅事由)
1 荷物の滅失、き損又は荷物の内容が第三者に知られたことについての当店の責任は、荷物を配達した日から14日以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を配達した場合には、通用しません。

第33条(損害賠償の額)
1 当店は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいいます。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」といいます。)の範囲内で賠償します。限度額はいかなる場合においても30万円を超えないものとします。
2 当店は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の限度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3 当店は、荷物の内容が第三者に知られたことによる損害については、限度額の範囲内で賠償します。
4 当店は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
(1) 第10条第1項の場合
交通事情等の特段の事由による場合を除き、荷物の配達が荷物配達予定日時までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を、当店が収受し得る運賃等の範囲内で賠償します。
(2) 第10条第2項の場合
その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
5 荷物の滅失、き損又は荷物の内容が第三者に知られたことによる損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当店は、第1項、第2項、第3項又は第4項の規定による損害賠償額の合計額を、限度額の範囲内で賠償します。
6 第5項の規定にかかわらず、当店の故意によって荷物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、当店は、それにより生じた一切の損害を賠償します。

第34条(時効)
1 当店の責任は、受取人が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物配達予定日からこれを起算します。
3 前2項の規定は、当店がその損害を知っていた場合には、適用しません。

第35条(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
1 当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、当店の運送上の責任は、この運送約款によるものとします。

第36条(差出人の賠償責任)
1 差出人は、荷物の欠陥又は性質により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、差出人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りではありません。

第37条(損害賠償に基づく代位)
1 当店が荷物の価格の全額を賠償したときは、当店は、当該荷物に関する一切の権利を取得します。

第38条(裁判管轄)
1 本約款に基づく運送業務に関して当店と差出人との間で発生した紛争は、那覇地方裁判所の専属的裁判管轄に服するものとします。


第3章 附帯業務

第39条(附帯業務)
1 当店は、品代金の取立てその他自転車便事業に附帯する業務(以下「附帯業務」といいます。)を引き受けた場合には、当店所定の料金を収受します。
2 附帯業務については、本約款その他に別段の定めがない限り、性質の許す限り第2章の規定を準用します。

第40条(品代金の取立て)
1 当店は、品代金の取立ての追加又は変更は、その荷物の発送前に限り応じるものとします。
2 当店は、品代金の取立ての委託を受けた荷物を発送した後、差出人が当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は当店の責に帰することができない事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払い戻しはしません。


(以上)
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